事務員の保育園日誌|複雑な保育園業務の改善方法を

保育園で働く事務員の日常や役立つスキル、業務の改善について紹介します!

【保育園業務解説!】監査資料から考える保育園における業務の義務性について  児童処遇「2:保育の計画と内容」その⑧

前回は「2:保育の計画と内容 その⑦」について解説・紹介しました。

今回は「2:保育の計画と内容 その⑧」を解説・紹介していきます。

 

※ここでは計13個の項目に沿って調べられますので、複数回に分けて紹介・解説していきます。

今回は(10)~(12)の項目を紹介します。

 

(10)食育の推進

 食育の計画を作成し、全体的な計画に基づいて作成しているか。

 食育計画を踏まえた保育実践の経過やそこでの子どもの姿を記録、評価し、改善に努めているか。

 体調不良、食物アレルギー、障害のある子どもなど、一人ひとりの心身の状況等に応じた配慮を行っているか。

(11)保護者との連携

 保護者との連絡を適切に行い、家庭との連携を図るように努めているか。

(ア)日々の連絡

乳児・・・連絡帳・掲示板・口頭・その他(  )

幼児・・・連絡帳・掲示板・口頭・その他(  )

(イ)園だより等

園だより(   回発行 / 週・月 )

クラスだより(   回発行 / 週・月 )

ホームページ( 有 ・ 無 )

(ウ)懇談会等(保育参観・懇談会・保護者参観)

(12)保育に関する評価等

 保育士等は、保育の計画や保育の記録を通して、保育実践を振り返り、自己評価を行っているか。※自己評価の方法・内容等の記載

 保育所して、保育内容等について自己評価を行い、その結果を公表するよう努めているか。※自己評価の方法・内容等

 定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めているか。

になります。そして対応する根拠法令が、

(10)・・・保育所保育指針3章2

(11)・・・児童福祉施設最低基準第36条 鹿児島県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第50条 保育所保育指針第4章2、3

(12)・・・保育所保育指針第1章3ー(4)

保育所における自己評価ガイドライン(令和2年3月厚生労働省

児童福祉施設最低基準第5条第3項、第36条の2

鹿児島県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第6条第3項、第51条

となります。それでは確認していきましょう。

※関係書類の記載はありませんでした。

 

 

(10)食育の推進 

ここでは「食育の推進」について、3つの観点から確認しています。

基本的な事ですが、まず「食育」について確認していきたいと思います。

食育とは?

そもそも「食育」とは、「健康な生活の基本の育成」であると言えます。

 

」とは生きる事の根源であり、心や身体を作る源です。

そして乳幼児期から「適切な食事」や「食事の摂り方」、「食事時間」などの食習慣を身に付ける事は、その後の健全な心身の育成・発達に大きな影響を与えるものであると言えます。

 

「保育園」は乳幼児の生活時間の大半を占める場所です。

こうした観点から、保育園等で提供する食事とは、単なる栄養摂取のためのものだけではなく、「健康な生活の基本の育成」となるものでなくてはなりません。

 

この点を念頭において、各確認事項を見ていきましょう。

 

ア 食育の計画を作成し、全体的な計画に基づいて作成しているか。

ここでは全体的な計画に基づき食育計画が作成されているかを確認しています。久々に疑問点をおさらいします。

それでは対応する法令を確認しましょう。

 

保育所保育指針

第3章 健康及び安全

2 食育の推進

(1) 保育所の特性を生かした食育

 保育所における食育は、健康な生活の基本としての「食を営む力」の育成に向け、その基礎を培うことを目標とすること。

 子どもが生活と遊びの中で、意欲をもって食に関わる体験を積み重ね、食べることを楽しみ、食事を楽しみ合う子どもに成長していくことを期待するものであること。

 乳幼児期にふさわしい食生活が展開され、適切な援助が行われるよう、食事の提供を含む食育計画を全体的な計画に基づいて作成し、その評価及び改善に努めること。栄養士が配置されている場合は、専門性を生かした対応を図ること。

ここでは食育の推進として、保育所の特性を生かした食育の推進が定められています。

」では、保育所における食育の定義、「」では、食育の意義等が記載されています。そして食育計画の作成については「」に記載があります。

 

」を読むと分かるように、保育園において乳幼児期に相応しい食生活が展開され、かつ、その食生活に対して適切な援助が出来るようにする為に「全体的な計画」に基づいた食育計画」の作成義務付けられています

 

さらに作成した食育計画は、評価改善に努め、また栄養士が配置されている場合は、専門性を活かした計画作成や対応が求められている点に注意しておきましょう。

 

イ 食育計画を踏まえた保育実践の経過やそこでの子どもの姿を記録、評価し、改善に努めているか。

ここでは、作成した食育計画の実践課程やそれに伴う子どもの姿の記録、実践に対する評価・改善について確認しています。

 

先ほど確認したように、保育所における食事(=給食)は、乳幼児等の健康な生活の基本を育成する目的があります。しかし、この健康な生活の「基本」は食事だけではなく、日々の生活や保育、遊びを通して育まれるものです。

 

日々、子どもたちは成長しています。その中で、食べる物、遊ぶ内容、保育の内容等、生活の内容は日々変化していきます。

 

こうした変化に対応する為にも、食育計画は一過性のものではなく、常に創意工夫が求められと言えるのでしょう。

 

ウ 体調不良、食物アレルギー、障害のある子どもなど、一人ひとりの心身の状況等に応じた配慮を行っているか。

ここでは食育のおける注意事項及び対応等について確認しています。

まずは法令を確認しましょう。

 

保育所保育指針

第3章 健康及び安全

(2) 食育の環境の整備等

 子どもが自らの感覚や体験を通して、自然の恵みとしての食材や食の循環・環境への意識、調理する人への感謝の気持ちが育つように、子どもと調理員等との関わりや、調理室など食に関わる保育環境に配慮すること。

 保護者や地域の多様な関係者との連携及び協働の下で、食に関する取組が進められること。また、市町村の支援の下に、地域の関係機関等との日常的な連携を図り、必要な協力が得られるよう努めること。

 体調不良、食物アレルギー、障害のある子どもなど、一人一人の子どもの心身の状態等に応じ嘱託医、かかりつけ医等指示や協力の下に適切に対応すること。栄養士が配置されている場合は、専門性を生かした対応を図ること。

ここでは食育の環境整備や提供の際の配慮すべき事項が記載されています。

配慮すべき具体的な内容や方法等についてはの定めはありませんが、「嘱託医」や「かかりつけ医」等とあるように、保育園等で食事を提供する場合、事前に「嘱託医」や子どもの「かかりつけ医」に相談・協力・連携を取る必要があると言えます。

 

では、実際に保育園等ではどのように対応すればいいのでしょうか?

 

例えば、施設内に食物によるアレルギーを有する子どもがいる場合、給食提供時には特定の食物を除去した給食を提供する必要があります。また障害をもっている子どもの場合、給食専用の椅子や食器を用意する必要があるかもしれません。

 

このように食事だけではなく、食事をする環境を整備する事も「一人一人の子どもの心身の状態に応じた配慮」に繋がると言えるでしょう。

 

(11)保護者との連携 ア 保護者との連絡を適切に行い、家庭との連携を図るように努めているか。

ここでは家庭との連携に必要となる保護者への連絡方法について確認しており、その方法について、以下の3つの観点から確認しています。

  • 日々の連絡(連絡帳・掲示板・口頭・その他)
  • 園だより等(園だより・クラスだより・ホームページ)
  • 懇談会等(保育参観・懇談会・保護者会)

 

まずは疑問点のおさらいです。

少しややこしい疑問ですが、ザックリと言うと「保護者への連絡って絶対にしないといけないの?」、「連絡する場合、何か決まった方法はあるの?」といった内容を確認していると言えます。

まずは連絡の義務性について確認したいと思います。

 

児童福祉施設最低基準

(保護者との連絡)
第三十六条 保育所の長は、常に入所している乳幼児の保護者密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない

※『鹿児島県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第50条』も同様の文言の為、省略します。

ここで定められているように、保育所の長(=施設長)は入所している乳幼児の保護者に対して、施設で実施・提供している保育の内容等への理解や協力を得るように努める事が記載されています。そして「理解・協力を得る」為の手段を「密接な連絡」と定めてあります。

 

ただし、この「密接な連絡(=保護者への連絡)は、「努めなければならない」とあるように「努力義務」ですので、法に縛られた義務性を有していない点には注意しましょう。

 

※しかし、保護者から理解・協力を得る為には連絡以外に方法がありません。そもそも自分の意志を相手に伝える手段を広義的な意味で『連絡』と呼称すると言えます。その為、法令で定めるように「連絡すること」を努力義務にする意味はありません。……考えても意味のない事なので、このブログでは「保護者への連絡には義務がある」という前提で考えていきます。

 

それでは次の法令を確認してみます。※「保育所保育指針第4章2,3」ですが、主に「2」を中心に確認します。「3」は備考欄に記載しておきます。
 
保育所保育指針
第4章 子育て支援

2 保育所を利用している保護者に対する子育て支援
(1) 保護者との相互理解
 日常の保育に関連した様々な機会を活用し子どもの日々の様子の伝達や収集保育所保育の意図の説明などを通じて、保護者との相互理解を図るよう努めること

 保育の活動に対する保護者の積極的な参加は、保護者の子育てを自ら実践する力の向上に寄与することから、これを促すこと。

(2) 保護者の状況に配慮した個別の支援
 保護者の就労と子育ての両立等を支援するため、保護者の多様化した保育の需要に応じ、病児保育事業など多様な事業を実施する場合には、保護者の状況に配慮するとともに、子どもの福祉が尊重されるよう努め、子どもの生活の連続性を考慮すること。

 子どもに障害や発達上の課題が見られる場合には、市町村や関係機関と連携及び協力を図りつつ、保護者に対する個別の支援を行うよう努めること。

 外国籍家庭など、特別な配慮を必要とする家庭の場合には、状況等に応じて個別の支援を行うよう努めること。

(3) 不適切な養育等が疑われる家庭への支援
 保護者に育児不安等が見られる場合には、保護者の希望に応じて個別の支援を行うよう努めること。

 保護者に不適切な養育等が疑われる場合には、市町村や関係機関と連携し、要保護児童対策地域協議会で検討するなど適切な対応を図ること。また、虐待が疑われる場合には、速やかに市町村又は児童相談所に通告し、適切な対応を図ること。

ここでは保育所を利用している保護者への支援を、3つの事項から確認しています。

 

(1)では、保育中の様々な機会を活用しながら、保護者に子どもたちの日々の様子や保育所保育の意図を説明し、保護者との相互理解を図りつつ、保護者の保育活動への積極的な参加を促すことを記載しています。(2)では、保護者の就労と子育てへの支援、その為の市や行政機関との連携、外国籍の保護者への支援等、保護者の状況等に配慮した支援について記載されます。(3)では、不適切な養育不適切養育の痕跡を発見した場合の対応等が記載されています。

 

法令から分かること

ここまで「児童福祉施設最低基準」と「保育所保育指針」を確認してきました。
それによると保護者への連絡の目的は「保護者支援」や「保育所保育の意図の説明」など、保護者と保育園の相互理解・協力連携体制を整える点にあると言えます。その為の手段として「連絡」が義務付けられていると言えるでしょう。
 
しかし法令を確認してきたように「連絡」の義務性はあっても、「具体的な連絡手段(=方法)」についての定めはありません。つまりこれは、連絡手段に決まった方法は存在しないという意味になります。
 
なぜなら従来の連絡方法であろうが、独自の連絡方法であろうが、重要な点はそこにはないからです。繰り返しになりますが、「連絡」の目的は「保護者と保育園の相互理解・協力連携体制を整える」。この1点のみが重要なのであり、「連絡」は目的達成の手段の1つでしかないからです。
 

(11)のまとめ

保護者への連絡の目的は「保護者と保育園の相互理解・協力連携体制を整える」こと。その為には、あらゆる連絡方法を用いらなければなりません。極端かつ乱暴な言い方になりますが、保護者との連携体制が整えられるのであれば、何をしてもいいのです。ここに連絡手段の具体性がない理由があると言えます。
 
これらを踏まえて考えた時、確認事項の中には次のようにあります。

(ア)日々の連絡

乳児・・・連絡帳・掲示板・口頭・その他(  )

幼児・・・連絡帳・掲示板・口頭・その他(  )

(イ)園だより等

園だより(   回発行 / 週・月 )

クラスだより(   回発行 / 週・月 )

ホームページ( 有 ・ 無 )

(ウ)懇談会等(保育参観・懇談会・保護者会)

法令の観点から言えば、これらの方法を行う義務はありません。しかし必要性がないと言っている訳ではありませんのでご注意ください。
 
保護者と保育園の相互理解・協力連携体制を整える」為に、例えば「園だより」や「クラスだより」よりも「ホームページ」等の方に何かしらの優位性や効率性があれば、「園だより」等は辞めてもいいのです。
 
連絡方法について各園で判断することになると思います。
保護者へ連絡をする目的を明確にしたうえで、必要に応じ、最も的確な連絡方法を決めていくと良いでしょう。

 

(12)保育に関する評価等

ここでは保育に関する評価等について、3つの観点から確認しています。

 

まずは法令を確認しましょう。

保育所保育指針

第1章 総則

3 保育の計画及び評価

(4) 保育内容等の評価
ア 保育士等の自己評価
(ア) 保育士等は、保育の計画や保育の記録を通して、自らの保育実践を振り返り、自己評価することを通して、その専門性の向上や保育実践の改善に努めなければならない
(イ) 保育士等による自己評価に当たっては、子どもの活動内容やその結果だけでなく、子どもの心の育ちや意欲、取り組む過程などにも十分配慮するよう留意すること。
(ウ) 保育士等は、自己評価における自らの保育実践の振り返りや職員相互の話し合い等を通じて、専門性の向上及び保育の質の向上のための課題を明確にするとともに、保育所全体の保育の内容に関する認識を深めること。

イ 保育所の自己評価
(ア) 保育所は、保育の質の向上を図るため保育の計画の展開や保育士等の自己評価を踏まえ、当該保育所の保育の内容等について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。
(イ) 保育所が自己評価を行うに当たっては、地域の実情や保育所の実態に即して、適切に評価の観点や項目等を設定し、全職員による共通理解をもって取り組むよう留意すること。
(ウ) 設備運営基準第36条の趣旨を踏まえ、保育の内容等の評価に関し、保護者及び地域住民等の意見を聴くことが望ましいこと。

ここでは保育内容及び保育所の評価について確認しています。

この「 保育士等の自己評価」、「イ 保育所の自己評価」ともに、「自己評価」の目的は「専門性の向上や保育実践の改善」、「保育の質の向上を図るため」にあると記載しています。なんだか似たような意味合いに思えて混乱しますが、簡単に言うと次のようになると思います。

  • 保育士等の自己評価・・・保育士が保育計画等に基づき実施した保育や内容等に対する評価(=保育士と保育士の実施した保育に対する評価
  • 保育所の自己評価・・・保育所として地域の催しに参加したり、自主・公共・補助金事業の実施や結果、実施してきた研修に対する評価(=保育所の方向性・取り組みに対する評価

大体こうした意味合いになると思います。

それでは、次の法令を確認しましょう。

 

児童福祉施設最低基準

(業務の質の評価等)
第三十六条の二 保育所は、自らその行う法第三十九条に規定する業務の質の評価を行い、常にその改善図らなければならない。
 保育所は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

※『児童福祉施設最低基準第5条』では「児童福祉施設の一般原則」と「運営内容の評価・公表」について定めてあります。しかし、保育所保育指針と重複する点が多いのでここでは省略します。また『鹿児島県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第6条第3項、第51条』も同様の文言の為、省略します。備考をご覧ください。

※『保育所における自己評価ガイドライン(令和2年3月厚生労働省)』では、公表の意義についての記載がありますが、こちらも好評の義務について記載がありませんので、省略します。備考欄をご覧ください。

 

先ほどまで確認してきた法令では「自己評価」、「改善」については努力義務として定めてありました。つまり「自己評価」、「改善」は義務として定められている点に注意しましょう。ただし、「公表」については努力義務の範疇になります。

 

法令から分かること

まず、ここでいう「法第三十九条」とは「児童福祉法第39条」を指し、その内容には「保育所の目的・役割」が定めてあります。つまりここでは保育所で提供する保育の質の評価を行い、改善する事が義務付けられていると言えます。ここで「自ら」と記載があるように、「自ら」の評価、つまり自己評価が義務として定めてある点には注意しましょう。

 

さらに第2項では、外部の者による評価についても記載があります。ただし、これもよく読むと努力義務として定められています。「外部の者による評価」とは「専門的かつ客観的な立場から評価する、中立的な第三者機関」による評価を意味します。

 

しかし現状、外部の者による評価を受けようとすると、別途費用が発生する等の問題も起きています。その為、現在まで外部の者による評価については努力義務となっているのが現状です。

 

(12)のまとめ

以上、(12)に関する法令等を確認してきました。

 

これらを踏まえた上で、再度「」、「」、「」について確認してみましょう。

 保育士等は、保育の計画や保育の記録を通して、保育実践を振り返り、自己評価を行っているか。※自己評価の方法・内容等の記載

」では、保育士等による保育計画や記録、実践した保育の内容に対する自己評価の有無について確認しています。「児童福祉施設最低基準第三十六条の二」において、自己評価を行う事が定めてあったように、保育士等による自己評価は義務となります。

 

 保育所として、保育内容等について自己評価を行い、その結果を公表するよう努めているか。※自己評価の方法・内容等

」では、保育所として保育内容等における自己評価とその結果公表について定めてあります。これも「」と同じ考えですので、自己評価の義務があります。ただし、公表については努力義務となります。

 

 定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めているか。

」では、外部の者による評価について確認しています。「児童福祉施設最低基準第三十六条の二」で確認したように、外部の者による第三者評価及び公表については定められていません。また正直に言いますが、監事監査、内部監査、行政監査等を行っているので、外部の者による評価までは、実施する必要性を感じないのが事実です。

これは法令で義務とて定められるまでは、無実施で構わないと思っています。

 

まとめ

今回の「保育の計画と内容 その⑧」では、食育計画の作成、それに基づいた保育内容等の実施、評価、改善。保護者との連絡連携や保育内容等への自己評価等について確認されました。

 

それらを踏まえて今回の「保育の計画と内容 その⑧」の要点は、次のになると言えるでしょう

保育所における食育計画は、全体的な計画に基づいて作成しなければならない
②作成した食育計画に基づいて食育・保育等の実施を行い、常に評価、改善を行うなど、計画が一過性のものにならないよう工夫が必要となる。
③保護者との連絡・連携の目的は「保護者と保育園の相互理解・協力連携体制を整える」ことにあり、その為の手段は限定されるものではない
保育所の職員は、実践した保育等について、常に自己評価を行い、改善していかなければならない。ただし自己評価の結果の公表については、努力義務の範疇となる

 

次回は、「保育の計画と内容 その⑨」について調べていきます。

 

備考

児童福祉施設最低基準

児童福祉施設の一般原則)
第五条 児童福祉施設は、入所している者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
(~中略~)
 児童福祉施設は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。

(~以下略~)

 

児童福祉法

第三十九条 保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設(利用定員が二十人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。)とする。
 保育所は、前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、保育を必要とするその他の児童を日々保護者の下から通わせて保育することができる。
 
保育所保育指針
第4章 子育て支援

3 地域の保護者等に対する子育て支援
(1) 地域に開かれた子育て支援
 保育所は、児童福祉法第48条の4の規定に基づき、その行う保育に支障がない限りにおいて、地域の実情や当該保育所の体制等を踏まえ、地域の保護者等に対して、保育所保育の専門性を生かした子育て支援を積極的に行うよう努めること。

 地域の子どもに対する一時預かり事業などの活動を行う際には、一人一人の子どもの心身の状態などを考慮するとともに、日常の保育との関連に配慮するなど、柔軟に活動を展開できるようにすること。

(2) 地域の関係機関等との連携
 市町村の支援を得て、地域の関係機関等との積極的な連携及び協働を図るとともに、子育て支援に関する地域の人材と積極的に連携を図るよう努めること。

 地域の要保護児童への対応など、地域の子どもを巡る諸課題に対し、要保護児童対策地域協議会など関係機関等と連携及び協力して取り組むよう努めること。

 

保育所における自己評価ガイドライン(令和2年3月厚生労働省

5.保育所における保育内容等の自己評価に関する結果の公表 
 (1)自己評価の結果を公表する意義 
社会福祉法第75条では、利用者への情報提供が社会福祉事業の経営者の努力義務とされており、また、児童福祉法第48条の4においても、保育所の情報提供が努力義務として規定されています。さらに、保育所保育指針では、保育所の社会的責任として、保護者や地域社会に対して「保育の内容を適切に説明するよう努めなければならない。」とされています。