事務員の保育園日誌|複雑な保育園業務の改善方法を

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【保育園業務解説!】監査資料から考える保育園における業務の義務性について  児童処遇「2:保育の計画と内容」その⑥

前回は「2:保育の計画と内容 その⑤」について解説・紹介しました。

今回は「2:保育の計画と内容 その⑥」を解説・紹介していきます。

 

※ここでは計13個の項目に沿って調べられますので、複数回に分けて紹介・解説していきます。

今回は(8)の項目を紹介します。

 

今回の「その⑥」では次の1つの事項について確認されます。

(8)健康管理の状況

 子どもの健康に関する保健計画を全体的な計画に基づいて作成しているか

 全職員が保健計画のねらいや内容を踏まえ、一人ひとりの子どもの健康の保持や増進に努めているか

 入所時の健康診断は実施されているか

 定期健康診断は少なくとも1年に2回実施されているか。健康診断の状況を記載すること。(※昨年度実績を記載)

 検診当日欠席児童への対応策を記載すること

 健診結果以上の場合の対応策を記載すること

キ 健診結果は適切に記録され、保管・整理されているか

ク 健康診断用に使用するはかりは、2年に1回、所定の定期検査を受けているか

※直近の検査日を記載

※当該施設(医務室含む)のはかりを使用する場合のみ記載すること

そして対応する根拠法令ですが、全ての法令が何かしらの形で対応しています。そのため次のような形になります。

ア、イ、ウ、エ、オ、カ・・・保育所保育指針第3章1ー(2) 児童福祉施設最低基準第12条 鹿児島県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第16条 学校保健安全法第11条、13条 学校保健安全法施行規則第5条、6条、8条

ク・・・計量法第19条 計量法施行令第11条

それでは確認していきましょう。

 

(8)健康管理の状況

ここでは「健康管理の状況」として、8つの観点から確認しています。

 

ア 子どもの健康に関する保健計画を全体的な計画に基づいて作成しているか

イ 全職員が保健計画のねらいや内容を踏まえ、一人ひとりの子どもの健康の保持や増進に努めているか

(ア)では、「保健計画」が「全体的な計画」に基づき作成されているか、(イ)では、作成された「保健計画」の内容等を踏まえた上で、全職員が子どもの健康保持等に努めているかを確認しています。まずは疑問点のおさらいです。

それでは法令を確認していきます。

 

保育所保育指針

第3章1ー(2)

(2) 健康増進
 子どもの健康に関する保健計画全体的な計画に基づいて作成し、全職員がそのねらいや内容を踏まえ、一人一人の子どもの健康の保持及び増進に努めていくこと

 子どもの心身の健康状態や疾病等の把握のために、嘱託医等により定期的健康診断を行い、その結果を記録し、保育に活用するとともに、保護者が子どもの状態を理解し、日常生活に活用できるようにすること。

ここで保健計画の作成が、全体的な計画に基づいて作成されるものであると定めてあります。また作成された保健計画のねらいや内容を踏まえて、全職員が子どもの健康保全等に取り組むことは努力義務として定められています。

 

努力義務については、たびたび紹介していますが、大きく2つの意味を持っています。

  • 努力義務は、当事者の自発的な行為を促す意味合いしかない。
  • 当事者が自発的な行為を怠っても、法令違反にはならない

つまり、(ア)で確認されていることに、義務性はありますが、(イ)で確認されていることには義務性はなく、あくまで努力義務範疇になります。

 

このように法令的に見ると義務性の有無はありますが、(イ)で確認される「一人一人の子どもの健康の保持及び増進」とは、具体的に、子どもの健康状態アレルギー持病等を確認・把握する事であるとも言えます。

 

このように考えるならば、義務性の有無に関係なく、全体的な計画に基づき作成された保健計画をもとに、全職員が子ども一人一人の健康状態等を確認・把握することは、施設運営において必須と言えるでしょう。

 

ウ 入所時の健康診断は実施されているか

エ 定期健康診断は少なくとも1年に2回実施されているか。健康診断の状況を記載すること。(※昨年度実績を記載)

ここでは、入所時の健康診断の実施について確認されています。

まずは疑問点のおさらいです。

それでは法令を確認しましょう。

児童福祉施設最低基準

(入所した者及び職員の健康診断)
第十二条 児童福祉施設(児童厚生施設及び児童家庭支援センターを除く。第四項を除き、以下この条において同じ。)のは、入所した者に対し、入所時の健康診断、少なくとも一年二回定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない

※「鹿児島県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第16条」も同様の内容なので、ここでは省略します。また「学校保健安全法第11条、13条」については備考で紹介します。

 

ここで児童福祉施設の施設長は、「学校保健安全法」に基づき入所した者に対して、「入所時の健康診断」、「一年二回の定期健康診断及び臨時の健康診断」を実施する事が義務として定められています。

 

この「入所時の健康診断」や「定期健康診断」はイメージしやすいですが、「臨時の健康診断」とは、どのような場合に行われるものでしょうか?

調べてみると、これは「学校保健安全法施行規則」に記載があります。

 

学校保健安全法施行規則

(臨時の健康診断)
第十条 法第十三条第二項の健康診断は、次に掲げるような場合で必要があるときに、必要な検査の項目について行うものとする。
 感染症又は食中毒の発生したとき。
 風水害等により感染症の発生おそれのあるとき。
 夏季における休業日の直前又は直後
 結核寄生虫病その他の疾病の有無について検査を行う必要のあるとき。
 卒業のとき。

園での生活において、感染症や食中毒が発生した場合、災害等による感染症発生の恐れのある場合などに「臨時の健康診断」を行う事ができます。

 

つまり、児童福祉施設における健康診断は、「入所時」と「年2回」が義務付けられており、さらに上記で記される事態が起きた場合、あるいは発生する恐れがある場合には、「臨時」で行う事が出来ると言えるでしょう。

また補足ですが、健康診断の検査内容は法令によって定められています。

内容まで言及する事は避けますが、備考に記載しておきますので、ご興味のある方はご参考下さい。

 

オ 検診当日欠席児童への対応策を記載すること

カ 健診結果異常の場合の対応策を記載すること

ここでは健康診断当日に欠席した児童への対応、健診結果が異常だった場合の対応について確認されます。まずは疑問点をおさらいします。

それでは法令を確認しましょう。

学校保健安全法施行規則

(時期)
第五条 法第十三条第一項の健康診断は、毎学年、六月三十日までに行うものとする。ただし、疾病その他やむを得ない事由によつて当該期日に健康診断を受けることのできなかつた者に対しては、その事由のなくなつた後すみやかに健康診断を行うものとする
 第一項の健康診断における結核の有無の検査において結核発病のおそれがあると診断された者(第六条第三項第四号に該当する者に限る。)については、おおむね六か月の後再度結核の有無の検査を行うものとする。

第1項において、「やむを得ない事由」によって健康診断を受ける事が出来なかった児童には、その事由がなくなった後、健康診断を受けさせる事を義務付けています。また第2項では、健康診断の「結核の有無の検査」において、「結核発病」の恐れがあると診断された者には、再検査を実施する事が義務付けられています

 

まず(オ)ですが、児童福祉施設では入所した児童に「入所時」と「年2回」の健康診断を実施する義務があります。この観点からも、もし健康診断実施日に児童が欠席した場合でも後日、受診できるようにするなどの工夫や対応が必要です。

 

例えば、実施予備日を設ける等が有効でしょう。

あくまで健康診断は施設が主導となって実施する事が前提となります。

「児童が休みだったので、今回は受診させていない」という事は学校保健安全法に違反する恐れがあるので、注意しましょう。

 

次に(カ)ですが、健康診断における異常が、ここで「結核発病のおそれ」と記載されています。その場合、約6か月後に再検査を行う事が義務付けられています。つまり診断結果に異状があると判断されれば、再検査を行わなくてはならないという事です。

 

ただし、法令にもありますが、再検査を行う者は「(第六条第三項第四号に該当する者に限る。)」と記載されています。これは「大学の第一学年」を指します。

 

この法令に従う場合、仮に検査結果で異状が出ても、「児童の診断結果が何であれ再検査の必要はない」と結論付ける事も出来ますが、(ア)で確認した「保育所保育指針第3章1ー(2)健康増進」に記載があるように、保育園では、子どもの健康保持や増進に努める事が定められていますので、診断結果が何であれ、再検査の必要性(=異常が発見された場合)があれば積極的に再検査を行っていく事がベターと言えるでしょう。

 

キ 健診結果は適切に記録され、保管・整理されているか

ここでは健康診断の結果の記録や保管等について確認されています。

まずは疑問点のおさらいです。

それでは法令を確認します。

 

学校保健安全法施行規則

(健康診断票)
第八条 学校においては、法第十三条第一項の健康診断を行つたときは、児童生徒等の健康診断票作成しなければならない
 校長は、児童又は生徒が進学した場合においては、その作成に係る当該児童又は生徒の健康診断票を進学先の校長に送付しなければならない。
 校長は、児童生徒等が転学した場合においては、その作成に係る当該児童生徒等の健康診断票を転学先の校長、保育所の長又は認定こども園の長に送付しなければならない。
 児童生徒等の健康診断票は、五年間保存しなければならない。ただし、第二項の規定により送付を受けた児童又は生徒の健康診断票は、当該健康診断票に係る児童又は生徒が進学前の学校を卒業した日から五年間とする。

ここでは健康診断を行った場合、児童の診断票の作成及びそれに付随する義務が定められます。1つずつ確認していきましょう。

  • 健康診断を行った場合、児童の診断票作成しなければならない
  • 児童が転園または進学した場合、児童の診断票を、転園先の校長送付しなければならない
  • 診断票は5年間保存しなければならない。

いくつか例外的なものはありますが、概ね3つの義務があると言えます。

 

特に診断票の作成方法や様式は各園の在り方によると思います。

当園では、異常のある園児のみ、医師の所見を担任が記載しますが、それ以外では「異常なし」等の押印のみで処理していました。

 

また、こうした診断票は、記録し保管するだけではなく、日々の保育に活用したり、保護者に子どもの状態を理解してもらうなど、積極的に保育等に活用していく事が望まれています。※「保育所保育指針第3章1ー(2)健康増進」

 

ク 健康診断用に使用するはかりは、2年に1回、所定の定期検査を受けているか

ここでは健康診断で使用する「はかり」の定期検査について確認されています。

まずは疑問点のおさらいです。

それでは法令を確認していきます。

 

計量法

(定期検査)
第十九条 特定計量器(第十六条第一項又は第七十二条第二項の政令で定めるものを除く。)のうち、その構造、使用条件、使用状況等からみて、その性能及び器差に係る検査を定期的に行うことが適当であると認められるものであって政令で定めるもの取引又は証明における法定計量単位による計量に使用する者は、その特定計量器について、その事業所(事業所がない者にあっては、住所。以下この節において同じ。)の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)が行う定期検査を受けなければならない。ただし、次に掲げる特定計量器については、この限りでない。
 第百七条の登録を受けた者が計量上の証明(以下「計量証明」という。)に使用する特定計量器
 
 第百二十七条第一項の指定を受けた者がその指定に係る事業所において使用する特定計量器(前号に掲げるものを除く。)
 
 第二十四条第一項の定期検査済証印、検定証印等又は第百十九条第一項の計量証明検査済証印であって、第二十一条第二項の規定により公示された定期検査の実施の期日(以下「実施期日」という。)において、これらに表示された年月(検定証印等に表示された年月にあっては、第七十二条第三項又は第九十六条第三項の規定により表示されたものに限る。)の翌月一日から起算して特定計量器ごとに政令で定める期間を経過していないものが付されている特定計量器(前二号に掲げるものを除く。)
 
 第百二十七条第一項の指定を受けた者は、第二十一条第一項の政令で定める期間に一回、第百二十八条第一号に規定する計量士に、その指定に係る事業所において使用する前項の政令で定める特定計量器(前項第一号に掲げるものを除く。)が第二十三条第一項各号に適合するかどうかを同条第二項及び第三項の経済産業省令で定める方法により検査させなければならない。

 

少しくややこしいので、まずは法令を部分的に確認していきましょう。

特定計量器のうち、その構造、使用条件、使用状況等からみて、その性能及び器差に係る検査を定期的に行うことが適当であると認められるものであって政令で定めるものを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用する者その特定計量器について、その事業所(事業所がない者にあっては、住所。以下この節において同じ。)の所在地を管轄する都道府県知事が行う定期検査を受けなければならない。

はじめに「特定計量器」について確認します。

これは給食等で調味料や材料を計量する「はかり」や、健康診断で体重を計測する「はかり」の事を指します。

※「特定計量器」に該当する「はかり」については備考を確認して下さい。

 

次に「その構造、使用条件、使用状況等からみて、その性能及び器差に係る検査を定期的に行うことが適当であると認められるもの」とあります。これは、で確認した「特定計量器」が、その性能を定期的に検査する必要がある物、という意味になります。

 

最後に「政令で定めるものを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用する者」とは、政令に定める取引や証明に特定計量器の単位(グラムやキロ)を使用する者、となります。

 

つまり計量器の検査義務のポイントは、にあるように、給食や健康診断で使用する「はかり」が、定期的に性能や精度の検査を行わなければならない機器なのか否か、になります。

 

これは保育園における具体例から考えればいいかもしれません。

 

まず保育園において、に「はかり」を使用しているでしょうか?

以前の保育園を例に紹介します。大きく以下の2つに使用していました。

  • 身体測定
  • 給食

身体測定」では、子どもの発達・成長経過の確認、また乳児の場合は、それをもとにミルクの量を決めることもあります。

給食」では、園児に提供する給食に使用する食材や調味料を算出する際に使用しています。

 

身体測定」では、子どもの発達や成長過程の把握、記録しておかなければなりません。「給食」も同様に、提供する給食の栄養素を正確に算出しておかないと、園児の栄養の偏りが出てしまいます。

 

こうした観点から考えれば、身体測定や給食に使用する「はかり」は「特定計量器」、すなわち「定期的に性能や精度の検査を行わなければならない機器」に該当すると言えるのではないでしょうか。

 

それでは「特定計量器」の検査回数について確認します。

法令を確認しましょう。

 

計量法施行令

(定期検査の実施時期)
第十一条 法第二十一条第一項政令で定める期間は、非自動はかり、分銅及びおもりにあっては二年とし、皮革面積計にあっては一年とする。

ここでは、「法第二十一条第一項」に定められる検査期間が「二年」と定められています。この「法第二十一条第一項」には、「特定計量器」の定期検査の実施時期等が定められます。

※「法第二十一条第一項」は備考に載せておきます。

 

つまり、保育園で使用する「はかり(=特定計量器)」には、「二年」に1回の定期検査義務付けられていることになります。

 

まとめ

今回の「保育の計画と内容 その⑥」では、児童の健康管理として、健康診断の義務性や健康診断の実施、再検査や診断票の記録・保管等、使用するはかり等の検査について確認されました。

 

それらを踏まえて今回の「保育の計画と内容 その⑥」の要点は、次のになると言えるでしょう

①保健計画は、全体的な計画をもとに作成されなければならない
児童福祉施設では、「入所者の入所時」と「年2回」の健康診断実施が義務付けられている。
③健康診断を欠席したり、異常が見られた場合は、後日、再度健康診断を実施しなければならない
④健康診断や給食に使用する「はかり」には、2年1回定期検査義務付けられている

 

次回は、「保育の計画と内容 その⑦」について調べていきます。

 

 

備考

ここでは紹介しきれなかった法令を紹介します。

学校保健安全法

(就学時の健康診断)
第十一条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、学校教育法第十七条第一項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければならない。

 

(児童生徒等の健康診断)
十三条 学校においては、毎学年定期に、児童生徒等(通信による教育を受ける学生を除く。)の健康診断を行わなければならない。
 学校においては、必要があるときは、臨時に、児童生徒等の健康診断を行うものとする。

 

学校保健安全法施行規則

(検査の項目)
第六条 法第十三条第一項の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。
一 身長及び体重
二 栄養状態
三 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態
四 視力及び聴力
五 眼の疾病及び異常の有無
六 耳鼻咽いん頭疾患及び皮膚疾患の有無
七 歯及び口腔くうの疾病及び異常の有無
八 結核の有無
九 心臓の疾病及び異常の有無
十 尿
十一 その他の疾病及び異常の有無
 前項各号に掲げるもののほか、胸囲及び肺活量、背筋力、握力等の機能を、検査の項目に加えることができる。
 第一項第八号に掲げるものの検査は、次の各号に掲げる学年において行うものとする。
一 小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下この条、第七条第六項及び第十一条において同じ。)の全学年
二 中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下この条、第七条第六項及び第十一条において同じ。)の全学年
三 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下この条、第七条第六項及び第十一条において同じ。)及び高等専門学校の第一学年
四 大学の第一学年
 第一項各号に掲げる検査の項目のうち、小学校の第四学年及び第六学年、中学校及び高等学校の第二学年並びに高等専門学校の第二学年及び第四学年においては第四号に掲げるもののうち聴力を、大学においては第三号、第四号、第七号及び第十号に掲げるものを、それぞれ検査の項目から除くことができる。

 

計量法関係法令の解釈運用等について 平成30年4月経済産業省計量行政室

 法第2条第4項の政令で定める特定計量器について
(1) タクシーメーター
タクシーメーターとは、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「道運法」と
いう。)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者が用いる
事業用自動車に取り付けられる回転尺であって、道運法第9条の3に基づいて認可を受
けた運賃及び料金(特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適
性化及び活性化に関する特別措置法(平成21年法律第64号)第16条の4に基づき
届け出た運賃を含む。)を収受するために使用するものをいう。


(2) 非自動はかり←監査で確認されるはかりに該当
施行令第2条第2号イの非自動はかりとは、物体の質量をその物体に作用する重力を
利用して計る計量器であって、計量値を得るまでの過程において、静止状態において計
量を行うものをいう。


(3)温度計
施行令第2条第3号ロ中の体温とは、人体の温度をいう。


(4)水道メーター
水道メーターには、上水道、工業用水道又は農業用水道のほか、井戸水(温泉水を除
く。)、下水再生水及び雨水利用水の揚水施設等における計量に使用されるものも含ま
れる。


(5)温水メーター
温泉水を計量するための工夫を施してあるいわゆる温泉水メーターは温水メーターに
は含まれない。


(6)ガスメーター
ガスメーターに係るガスとは、燃料として使用される気体であって、石炭ガス、コー
クスガス、油ガス、ナフサガス、天然ガス、石油ガス、オフガス又はこれらの混合ガス
(空気で希釈されるものを含む。)をいう。


(7)アネロイド型圧力計
施行令第2条第8号イ中の圧力とは、絶対圧力をいう。
また「計ることができる圧力」とは、実際に計ることができる最小圧力と最大圧力の
差ではなく、表示機構の目盛が絶対圧における 0.1MPa 以上 200.2MPa 以下の範囲を指
す。


(8)アネロイド型血圧計
動物向けであることが刻印されているもの、人間向けに転用ができない等明らかに人
間向けに使用する可能性がない獣医用血圧計は特定計量器から除く

 

計量法

(定期検査の実施時期等)
第二十一条 定期検査は、一年以上において特定計量器ごとに政令で定める期間に一回、区域ごとに行う。