僕は2024年3月末で、保育園事務員の仕事から離れました。
理由は様々ですが、一番は「他人に気を使うことに疲れた」ことです。
そのあたりの詳しい経緯は、Twitterなどを見ていただければと思いますが、ともかく、辞める事を決心し、園長先生に報告するのは非常に勇気が要りました。
しかし辞める事を告げた時、ビックリするほど心が軽くなるのを実感しました。
その後は、有給をこまめに消化しつつ、趣味の旅行などを楽しんでいましたが、そこでふと疑問に思ったことがあります。
「実際に辞める場合、何をすればいいんだろう?」
今まで職員の退職手続きをしていた僕ですが、いざ自分が退職するとなると、何をすればいいのか分からず混乱しました。ですので、まずはすべきことを整理しなければなりませんでした。
そこで今回は、退職の際にすべき手続き等を紹介していきます。
社会保険から国民健康保険への変更
これは病院などで使用する「健康保険証」の効力に関係するので、迅速に手続する必要があります。
しかし、実際に国民健康保険へ切り替えるには、意外と手間と時間が掛かる場合があります。事前の準備や知識をしっかりと持っておきましょう。
◇国民健康保険への切替
退職金の請求
退職共済へ退職金の申請を行います。
これはその施設に依りますが、退職共済制度に加入している社会福祉法人に所属し、かつ条件を満たしている職員は、強制的に退職共済制度へ加入する事になります。
しかしありがたい事に、ここで支払う退職金掛金を職員が支払う必要はありません。
全て施設で負担してくれています。
この退職金の申請を4月1日から行います。
これも各施設によりますが、退職金申請を保育園で代行してくれたり、また自分で行わなくてはならない場合があります。さらに申請には「マイナンバーカートの写し」や「通帳の写し」が必要になる為、こちらも作成に意外と手間がかかります。
退職後は無給になるので、余裕をもって準備しておきたいところです。
雇用保険の喪失(失業保険の給付申請)
労働者の強い味方かどうかは分かりませんが、失業保険の手続きを行う必要もあります。
ご存知の通り失業保険は雇用保険に加入している方を対象に支給される、次の就職までの繋ぎ資金的な役割があります。退職後は、無給になるのでこれは非常にありがたいものです。
失業保険の受給期間は勤務年数(雇用保険の加入期間)、離職理由、退職時の年齢によって異なります。
一体どのくらいの期間が対象となって貰えるのかは定かではありませんが、早めに申請しておきたいところです。(※例えば、35歳、保険加入期間が12年の場合、会社都合による退職の場合、受給期間は240日となるようです。)
実際に失業保険の手続きには、「雇用保険被保険者資格喪失届」や「雇用保険被保険者離職証明書」が必要になります。ただし、これらの書類は会社側(保育園)で作成してくれるので、退職者は施設が用意した書類を持って、ハローワークで手続きを行いましょう。
住民税を特別徴収から普通徴収へ切り替え
これも社会保険同様に手続きを行います。
これまで保育園の給与から自動的に引かれていたものですが、退職後は普通徴収、つまり自分で納付しなくてはなりません。
3月末での退職となるので、手続き上1月1日以降の退職扱いとなります。
その場合、3月分給与から3~5月分の住民税が合わせて差し引かれます。その後は晴れて、普通徴収です。給与から合算されて、引かれるのは少し手痛いですが、これは仕方ありません。「こんなもんか」と思って切り替えていきましょう。
有給の取扱い
残っている有給は全部消費する事が望ましいものです。
しかし実際は本来の業務に加え、業務や引き継ぎ等の関係で、どうしても出勤調整をしないといけないので、全ての有給の消費は難しい状況です。出来る限り、退職までに全てを使い切りたいところですが、難しい場合は「有給の買取」をお願いします。
しかし実はこれ、グレーゾーンのようです。
ネットで調べてみると、「有給の買取は出来る」という人もいれば、「出来ない」と言う人も。。。
はたしてどちらが正しいのか分かりませんが、これは施設の判断に身をゆだねることにします。
終わりに
退職後に済ませておくべき5つの手続きを紹介してきました。
自分で行わなければならない申請があったり、大部分を保育園が代行してくれる申請もあったりと様々です。
正直に言いますが、退職の手続きは入職時の手続きよりも面倒です。
それは単純なことで、作成する書類が増えるからです。
しかし、こうした手続きを怠ってしまうと、本来貰えるお金や受けられるサービス等を受けられなくなる可能性があります。つまり退職の手続きで大切な事は「得する事」ではなく、「損をしない事」だと言えるかもしれません。